2010-11-09 第176回国会 衆議院 予算委員会 第7号
今回の衝突事件につきまして、二度、私どもの巡視船が衝突されましたが、その際に死傷等は発生しておりません。また、その後、約二時間追いかけまして、最終的には巡視船「みずき」が当該漁船に強行接舷をし、六名の保安官が移乗して停船をさせましたが、この際も、きちっと移乗して停船をさせて、特段の抵抗はなかったと聞いております。
今回の衝突事件につきまして、二度、私どもの巡視船が衝突されましたが、その際に死傷等は発生しておりません。また、その後、約二時間追いかけまして、最終的には巡視船「みずき」が当該漁船に強行接舷をし、六名の保安官が移乗して停船をさせましたが、この際も、きちっと移乗して停船をさせて、特段の抵抗はなかったと聞いております。
しかも、長期間にわたる監禁事案等の悪質事案におきましては、被害者に死傷等の重大な結果を発生させる場合が多いと考えられます。そのような場合には逮捕監禁致死傷罪が成立します。致傷の場合であれば三月以上十五年以下の懲役、致死の場合であれば三年以上の有期懲役、上限は二十年以下ということになります。
なお、長期間にわたる監禁事案等の悪質事案におきましては、被害者に死傷等の重大な結果を発生させることが特に多いというふうに考えられますが、このような場合には逮捕監禁致死傷罪が成立し、致傷の場合であれば三月以上十五年以下の懲役、致死の場合であれば三年以上の有期懲役、上限は二十年となりますけれども、そういうことで処せられることになります。
○政府委員(伊藤庄平君) 条文については今手元あれでございますが、御指摘の岸和田の労働基準監督署が扱った事件について、高裁まで争われた事件については、この十二条の二の二第一項の関係につきましては、判決におきましては、「業務と死傷等の結果との間の因果関係が中断された場合において、それが労働者の故意に基づく行為によるときは、政府が保険給付を行わないことを注意的に規定したものと解すべきである。」
しかしながら、日本はそもそも国内における地雷による事故あるいは死傷等は問題になっていない。地雷を輸出していない国でもあります。日本が条約を批准することによって、国際的に出ている地雷被害の状況に、ある意味で直接的な形で影響を及ぼすことはない。条約が効果を生むには、最も多く使用している国が参加しなければならない。そうでない限り、状況には大した変わりはないのではないのか。
○政府委員(村田直昭君) 自衛隊機を使って邦人の輸送を行うというケースにおいて万が一、まああってはならないことでありますが、事故が生じだというようなケースについてのお尋ねでございますけれども、それにつきましては邦人または外国人、この場合は邦人でございますけれども、自衛隊機に搭乗させた場合で事故が生じて当該人に死傷等の損害を与え、その事故の発生につき自衛隊側に責任が認められるときには、国家賠償法に基づきまして
質問の趣旨を、向こうに着陸後等において事故等が起こり、邦人または外国人等に死傷者が出たというような場合どういうような対応をするかということとして理解させていただきますと、在外邦人等の輸送のため邦人または外国人を自衛隊機に搭乗させた場合で、事故が生じて死傷等の損害を与え、その事故の発生につき自衛隊側に責任があると認められるときは、国家賠償法等に基づきまして損害賠償を行うことになろうかと考えております。
やはりこの災害に対して、いわば危険を顧みずこの対策に挺身をしてくださる、不幸にして死傷等の災害に遭われた方には、それに応じて十分な補償を行うべきであると私は思います。 そこで、今回の法改正に至りました経過を伺いたいのでありますけれども、いわゆる応急消火義務者で、所有者とか管理者とか占有者とされまして、けがをされたりした方の補償が行われなかったという例が従来あるかどうかですね。
消防作業に際しまして、消防業務協力者に従来死傷等の災害が生じた例というのは、毎年幾つも例があろうと思いますけれども、近年どのような傾向になっておりますか、数字を挙げて御説明をいただきたい。
したがいまして、在外邦人の輸送あるいはこれに外国人を自衛隊機に搭乗させた場合で事故が生じた場合、当該人に死傷等の損害を与え、その事故の発生について自衛隊側に責任が認められるという場合には、国家賠償法などに基づきまして損害賠償を行うということになっております。
本件の事故が発生いたしましてから地元静岡県警察におきましては、交通部と刑事部を中心にいたしまして捜査本部を設けまして、トンネル内における関係車両の追突事故、火災による車両の炎上及び延焼、これに基づく関係者の死傷等につきましての一連の業務上過失致死傷事件の捜査を進めたところでございます。
この理由を申し上げますと、本来条約におきましてはこの責任制限をすることができることになっておるんでございますけれども、内航船の場合には現実的に相当多数の旅客が乗船している実情にあるわけでありまして、その場合に、もし死傷等の人損事故が発生しました場合に、先ほども御質問のありましたような責任制限を取り入れますと、被害者一人当たりの賠償額が相当低額になるというおそれがあるわけでありまして、被害者救済に欠けるのではないかというふうな
たとえば、相当量の飲酒をした上での酒酔い運転、運転技量の未熟な者の無免許運転、はなはだしい高速度運転等のいわゆる無謀な運転に基因する事犯中には、きわめて軽度の注意を払えば人の死傷等の結果を容易に予見し、その発生を防止することができたのにかかわらず、これをさえ怠ったため、重大な結果を発生せしめたような事案が見受けられるのであります。
本件の場合、これは具体的な内容になりますから検察の現場におらない私がここでいろいろ申し上げることは適当でないと思いますけれども、廃液と死亡ないし死傷等の原因の中にまたいろいろほかの因果関係がはさまっておるわけですね。
たとえば、相当量の飲酒をした上での酒酔い運転、運転技量の未熟な者の無免許運転、はなはだしい高速度運転等のいわゆる無謀な運転に基因する事犯中には、きわめて軽度の注意を払えば人の死傷等の結果を容易に予見し、その発生を防止することができたのにかかわらず、これをさえ怠ったため、重大な結果を発生せしめたような事案が見受けられるのであります。
現実の問題として最近、この自動車の事故による死傷等に対する損害賠償の金額に関する判例も、どんどん上がってきております。現実にもたくさんの支払いをしなければならぬような状況になっておる。そうしますと、自動車所有者に対して、事故発生をした自動車にとっては、この保険金額が高くなればそれだけ負担が軽くなる、こういうことになるのでありますが、この点いかがですか。
たとえば、相当量の飲酒をした上での酒酔い運転、運転技術の未熟な者の無免許運転、はなはだしい高速度運転等のいわゆる無謀な運転に基因する事犯中には、きわめて軽度の注意を払えば人の死傷等の結果を容易に予見し、その発生を防止することができたのにかかわらず、これをさえ怠ったため、重大な結果を発生せしめたような事案が見受けられるのであります。
産業災害と申します場合には、必ずしも労働者の死傷等を伴わないものも数え得るわけでございますが、労働災害と申します場合には、いま申しましたような立て方をいたしております。
たとえば、相当量の飲酒をした上での酒酔い運転、運転技量の未熟な者の無免許運転、はなはだしい高速度運転等のいわゆる無謀な運転に基因する事犯中には、きわめて軽度の注意を払えば人の死傷等の結果を容易に予見し、その発生を防止することができたのにかかわらず、これをさえ怠ったため重大な結果を発生せしめたような事案が見受けられるのであります。
たとえば相当多量の飲酒をした上での酒酔い運転、運転技術の未熟な者の無免許運転、はなはだしき高速度による運転等のいわゆる無謀な運転に基因します事犯のうちには、きわめてわずかの注意を払えば人の死傷等の結果を容易に避けることができたのにもかかわらず、それさえも怠ったために重大な結果を来たした事案が相当数見受けられるのであります。
たとえば相当量の飲酒をした上での酒酔い運転、運転技量の未熟な者の無免許運転、はなはだしい高速度運転等のいわゆる無謀な運転に基因する事犯中には、きわめて軽度の注意を払えば人の死傷等の結果を容易に予見し、その発生を防止することができたのにかかわらず、これをさえ怠ったために重大な結果を発生せしめたような事案が見受けられるのであります。